○道路の供用の開始
昭和五十四年四月十日
青森県告示第二百九十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年五月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川一四〇の二から 西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川一五八の三八まで | 昭和五四・四・一〇 |
一般国道三三八号 | 下北郡東通村大字砂子又字大久保下一五の二から 下北郡東通村大字砂子又字官台山四の三六まで | 〃 |
県道小友板柳停車場線 | 弘前市大字青女子字桂川一一二の二から 北津軽郡板柳町大字板柳字土井七二の一まで | 〃 |