○道路の供用の開始
昭和五十四年六月二十一日
青森県告示第五百二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年七月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道大間川内線 | 下北郡川内町大字川内字板子塚二八から 下北郡川内町大字川内字砂浜五の三まで | 昭和五四・六・二一 |
県道尾上停車場線 | 南津軽郡尾上町大字原字大野四四の一から 南津軽郡尾上町大字尾上字栄松八三の一まで | 〃 |