○道路の供用の開始

昭和五十四年九月十七日

青森県告示第七百七十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年十月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大鰐一の渡線

南津軽郡平賀町大字小国字山下一三九から南津軽郡平賀町大字切明字山下六九の一まで

南津軽郡平賀町大字小国字山下一四五から黒石市大字沖浦字一の渡まで

昭和五四・九・一七

県道林五所川原線

五所川原市大字種井字山辺一九五の一から

五所川原市大字種井字川辺一九〇の一まで

県道青森十和田湖自転車道線

青森市大字筒井字桜川四三二から

青森市大字幸畑字唐崎五三の一まで

道路の供用の開始

昭和54年9月17日 告示第773号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和54年9月17日 告示第773号
昭和57年3月30日 告示第250号