○道路の供用の開始
昭和五十四年十二月一日
青森県告示第九百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年十二月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道大間脇野沢川内線 | 下北郡佐井村大字長後字喜平治山国有林一一四林班から 下北郡佐井村大字長後字野平九六の二まで | 昭和五四・一二・一 |
○道路の供用の開始
昭和五十四年十二月一日
青森県告示第九百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年十二月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道大間脇野沢川内線 | 下北郡佐井村大字長後字喜平治山国有林一一四林班から 下北郡佐井村大字長後字野平九六の二まで | 昭和五四・一二・一 |