○道路の供用の開始

昭和五十四年十二月十一日

青森県告示第千十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年一月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇二号

黒石市大字牡丹平字福民二の一から

黒石市大字牡丹平字村ヨリ西三二の二まで

昭和五四・一二・一一

県道吹上金屋黒石線

黒石市大字浅瀬石字川合一六〇の一三から

黒石市大字追子野木字長崎一の一二まで

県道如来瀬板柳線

中津軽郡岩木町大字鳥井野字長田五〇の九から

中津軽郡岩木町大字兼平字村元一五の一まで

道路の供用の開始

昭和54年12月11日 告示第1016号

(昭和54年12月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和54年12月11日 告示第1016号