○道路の供用の開始

昭和五十四年十二月二十日

青森県告示第千五十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

東津軽郡蟹田町大字中師字宮本二二の一から

東津軽郡蟹田町大字中師字宮本五七の四まで

昭和五四・一二・二〇

県道夏泊公園線

東津軽郡平内町大字浅所字浅所七の二から

東津軽郡平内町大字浅所字浅所一の一五〇まで

県道夏泊公園線

東津軽郡平内町大字中野字家ノ下五二の五から

東津軽郡平内町大字中野字家ノ下二五の六まで

道路の供用の開始

昭和54年12月20日 告示第1050号

(昭和54年12月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和54年12月20日 告示第1050号