○道路の供用の開始
昭和五十四年十二月二十日
青森県告示第千五十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三九号 | 北津軽郡板柳町大字辻字福岡八の四から 北津軽郡板柳町大字福野田字増田五六の一まで | 昭和五四・一二・二〇 |
○道路の供用の開始
昭和五十四年十二月二十日
青森県告示第千五十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三九号 | 北津軽郡板柳町大字辻字福岡八の四から 北津軽郡板柳町大字福野田字増田五六の一まで | 昭和五四・一二・二〇 |