○道路の供用の開始
昭和五十五年三月二十七日
青森県告示第二百八十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年四月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡岩崎村大字沢辺字田茂木平一〇四の一から 西津軽郡岩崎村大字沢辺字山科九〇の一まで | 昭和五五・三・二七 |
○道路の供用の開始
昭和五十五年三月二十七日
青森県告示第二百八十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年四月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡岩崎村大字沢辺字田茂木平一〇四の一から 西津軽郡岩崎村大字沢辺字山科九〇の一まで | 昭和五五・三・二七 |