○道路の供用の開始
昭和五十五年四月一日
青森県告示第三百七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道弘前鰺ケ沢線 | 弘前市大字代官町四四の一から 弘前市大字元寺町四〇の一まで | 昭和五五・四・一 |
○道路の供用の開始
昭和五十五年四月一日
青森県告示第三百七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道弘前鰺ケ沢線 | 弘前市大字代官町四四の一から 弘前市大字元寺町四〇の一まで | 昭和五五・四・一 |