○道路の供用の開始
昭和五十五年四月八日
青森県告示第三百三十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年五月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | 上北郡野辺地町字鳴沢八一の六から 上北郡野辺地町字松ノ木平二六の一まで | 昭和五五・四・八 |
一般国道三三九号 | 北津軽郡小泊村字小泊三二五から 北津軽郡小泊村字砂山三〇三まで | 〃 |
県道乙供停車場中野線 | 上北郡天間林村大字天間館字家ノ下一から 上北郡天間林村大字天間館字森ノ下一八〇の一まで | 〃 |
県道八戸百石線 | 上北郡百石町字下川原四五から 八戸市大字市川字下中平沖三九の一まで | 〃 |