○道路の供用の開始
昭和五十五年八月三十日
青森県告示第七百五十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年九月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道南部田子線 | 三戸郡南部町大字沖田面字桑ノ木田二八の二から 三戸郡南部町大字小向字馬場坂三七の二まで | 昭和五五・八・三〇 |
○道路の供用の開始
昭和五十五年八月三十日
青森県告示第七百五十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年九月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道南部田子線 | 三戸郡南部町大字沖田面字桑ノ木田二八の二から 三戸郡南部町大字小向字馬場坂三七の二まで | 昭和五五・八・三〇 |