○道路の供用の開始
昭和五十五年九月六日
青森県告示第七百七十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年十月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道鰺ケ沢蟹田線 | 西津軽郡車力村大字牛潟字鷲野沢七九の一から 西津軽郡車力村大字車力字若林三六の二まで | 昭和五五・九・六 |
○道路の供用の開始
昭和五十五年九月六日
青森県告示第七百七十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年十月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道鰺ケ沢蟹田線 | 西津軽郡車力村大字牛潟字鷲野沢七九の一から 西津軽郡車力村大字車力字若林三六の二まで | 昭和五五・九・六 |