○道路の供用の開始
昭和五十五年十月二日
青森県告示第八百六十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年十一月一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 黒石市大字温湯字長漕二の五から 黒石市大字二庄内字下川村上五の三まで | 昭和五五・一〇・二 |
県道黒石七戸線 | 黒石市大字南中野字才ノ神二四の六から 黒石市大字南中野字留矢場三の一三まで | 〃 |
県道黒石七戸線 | 上北郡七戸町字山屋一一九の一四から 上北郡七戸町字山館三一の三五まで | 〃 |
県道妙堂崎五所川原線 | 西津軽郡柏村大字下古川字鶴山九二の三から 五所川原市大字小曲字沼田一の六地先まで 五所川原市字蓮沼一四の一七から 五所川原市字田町五の四まで | 〃 |