○道路の供用の開始

昭和五十五年十一月一日

青森県告示第九百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年十一月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇二号

黒石市大字板留字大川添一三の四から

黒石市大字板留字大川添五八の一七まで

昭和五五・一一・一

県道俵元嘉瀬停車場線

五所川原市大字飯詰字狐野七一から

五所川原市大字飯詰字桜田二四の一まで

一般国道三三九号

北津軽郡金木町大字嘉瀬字鎧石二六九の一から

北津軽郡金木町大字嘉瀬字萩元二五六の一まで

一般国道三三九号

北津軽郡中里町大字大沢内字海原二一三の二から

北津軽郡中里町大字八幡字盛山二五一の二まで

道路の供用の開始

昭和55年11月1日 告示第939号

(昭和55年11月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和55年11月1日 告示第939号