○道路の供用の開始
昭和五十五年十一月十一日
青森県告示第九百六十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年十二月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道青森環状野内線 | 青森市大字後萢字久堅一五の三から 青森市大字三本木字川崎一四の二まで | 昭和五五・一一・一三 |
県道清水川滝沢野内線及び天間館馬屋尻線 | 青森市大字滝沢字住吉二三八の一から 青森市大字三本木字川崎一五の一まで 青森市大字滝沢字下川原一九六の九から 青森市大字滝沢字下川原一七一の二まで | 〃 |
県道後平青森線及び天間館馬屋尻線 | 上北郡天間林村大字天間館字後平七三八の二から 上北郡天間林村大字天間館字志茂川原三一八の三まで | 〃 |
県道天間館馬屋尻線 | 上北郡天間林村大字天間館字志茂川原三一八の三から 青森市大字滝沢字下川原一九六の九まで | 〃 |
県道天間館馬屋尻線 | 青森市大字滝沢字下川原一九六の九から 青森市大字滝沢字下川原一七一の二まで | 〃 |