○道路の供用の開始

昭和五十六年一月十三日

青森県告示第二十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年二月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五戸十和田湖線

三戸郡新郷村大字戸来字小坂下一二から

三戸郡新郷村大字戸来字六ツ橋一三の二まで

昭和五六・一・一三

県道弘前木造線

西津軽郡柏村大字桑野木田字八幡五の六から

西津軽郡柏村大字広須字藤枝三二の二まで

一般国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸三八六から

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字東禿五六まで

道路の供用の開始

昭和56年1月13日 告示第20号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和56年1月13日 告示第20号
昭和57年3月30日 告示第250号