○道路の供用の開始

昭和五十六年五月二十一日

青森県告示第四百五十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年六月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道清水川滝沢野内線

東津軽郡平内町大字外童子字下川原二八の一から

東津軽郡平内町大字外童子字画像木三八まで

昭和五六・五・二一

県道青森十和田湖線

上北郡十和田湖町大字奥瀬字蔦ノ湯国有林一一五林班に小班から

上北郡十和田湖町大字奥瀬字蔦ノ湯国有林一一五林班ぬ小班まで

一般国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原官有地から

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原一三三の三二まで

一般国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原一三七の一から

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原一三一の一五まで

道路の供用の開始

昭和56年5月21日 告示第450号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和56年5月21日 告示第450号
昭和57年3月30日 告示第250号