○道路の供用の開始
昭和五十六年八月六日
青森県告示第六百五十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年九月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡三廐村東町八から 東津軽郡三廐村本町七六まで | 昭和五六・八・六 |
県道持子沢鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字横萢字矢留崎三九の一五から 北津軽郡鶴田町大字横萢字森口九まで 北津軽郡鶴田町大字横萢字森口四八の三から 北津軽郡鶴田町大字横萢字森口六一の一まで | 〃 |
県道山田鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字木筒字下藤代四四の三から 北津軽郡鶴田町大字木筒字上柳川四二の一まで | 五六・八・一〇 |
県道碇ケ関大鰐停車場線 | 南津軽郡大鰐町大字中熊沢三四の一から 南津軽郡大鰐町大字清川一三五の二まで | 五六・八・六 |
一般国道三三九号 | 北津軽郡中里町大字大沢内字海原一八八の二から 北津軽郡中里町大字大沢内字海原一八八の四まで | 〃 |