○道路の供用の開始
昭和五十六年八月二十日
青森県告示第六百九十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年九月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三九号 | 北津軽郡板柳町大字福野田字増田五六の一から 北津軽郡板柳町大字野中字鶴住三の一まで | 昭和五六・八・二〇 |
県道弘前木造線 | 西津軽郡柏村大字広須字藤枝三二の二から 西津軽郡柏村大字広須字志野田一九五まで | 〃 |