○道路の供用の開始
昭和五十六年九月一日
青森県告示第七百二十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年九月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | 下北郡大間町大字大間字細間二三の一〇八から 下北郡風間浦村大字蛇浦字石積一二の一三まで | 昭和五六・九・一 |
○道路の供用の開始
昭和五十六年九月一日
青森県告示第七百二十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年九月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | 下北郡大間町大字大間字細間二三の一〇八から 下北郡風間浦村大字蛇浦字石積一二の一三まで | 昭和五六・九・一 |