○道路の供用の開始
昭和五十六年十月二十日
青森県告示第八百六十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年十一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字中野字板橋七三から 東津軽郡平内町大字中野字家ノ下五二の五まで | 昭和五六・一〇・二〇 |
○道路の供用の開始
昭和五十六年十月二十日
青森県告示第八百六十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年十一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字中野字板橋七三から 東津軽郡平内町大字中野字家ノ下五二の五まで | 昭和五六・一〇・二〇 |