○道路の供用の開始
昭和五十七年二月六日
青森県告示第八十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年三月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
岩崎西目屋弘前線 | 西津軽郡岩崎村大字岩崎字平館一二の一から 西津軽郡岩崎村大字岩崎字西岩崎山国有林七五林班た三小林班まで 中津軽郡西目屋村大字川原平字鬼川辺国有林一七九林班から 弘前市大字親方町一九まで | 昭和五七・二・六 |