○道路の供用の開始
昭和五十七年三月二十七日
青森県告示第二百四十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年四月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | 上北郡横浜町字川尻四〇の二から 上北郡横浜町字イタヤノ木一〇〇の一八まで | 昭和五七・四・一 |
○道路の供用の開始
昭和五十七年三月二十七日
青森県告示第二百四十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年四月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | 上北郡横浜町字川尻四〇の二から 上北郡横浜町字イタヤノ木一〇〇の一八まで | 昭和五七・四・一 |