○道路の供用の開始
昭和五十七年四月一日
青森県告示第二百六十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道荒川青森停車場線 | 青森市大字大野字片岡三四の三から 青森市大字大野字片岡五七の四まで 青森市長島四丁目二〇の一一から 青森市長島二丁目二五の四まで | 昭和五七・四・一 |