○道路の供用の開始
昭和五十七年五月二十九日
青森県告示第四百四十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年六月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道酸ケ湯高田線
青森市大字野沢字沢部二六の五から
青森市大字高田字川瀬一二七の八まで
昭和五七・五・二九
昭和57年5月29日 告示第443号
(昭和57年5月29日施行)