○道路の供用の開始

昭和五十七年七月二十四日

青森県告示第五百八十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年八月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三八号

上北郡六ケ所村大字泊字川原一二三〇の一から

上北郡六ケ所村大字泊字焼山三八六まで

昭和五七・七・二四

一般国道二八〇号

東津軽郡平舘村大字石浜字舟岡一の八五から

東津軽郡平舘村大字石浜字舟岡四八の四まで

道路の供用の開始

昭和57年7月24日 告示第580号

(昭和57年7月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和57年7月24日 告示第580号