○道路の供用の開始

昭和五十七年八月五日

青森県告示第六百十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年九月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三九号

北津軽郡小泊村字折戸五一の三二から

北津軽郡小泊村字折戸四まで

昭和五七・八・五

県道青森環状野内線

青森市大字横内字亀井三四から

青森市大字大矢沢字里見七一の二まで

県道青森環状野内線

青森市大字高田字日野六一の五から

青森市大字高田字川瀬一九二の三まで

道路の供用の開始

昭和57年8月5日 告示第611号

(昭和57年8月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和57年8月5日 告示第611号