○道路の供用の開始
昭和五十七年八月二十六日
青森県告示第六百七十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年九月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道持子沢鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字沼田九八の一から 北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字村井一六まで | 昭和五七・八・二六 |
○道路の供用の開始
昭和五十七年八月二十六日
青森県告示第六百七十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年九月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道持子沢鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字沼田九八の一から 北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字村井一六まで | 昭和五七・八・二六 |