○道路の供用の開始

昭和五十七年十月七日

青森県告示第七百七十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年十一月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字一町田字福田七一三から

中津軽郡岩木町大字宮地字川添二九の四まで

昭和五七・一〇・七

県道七戸榎林平沼線

上北郡東北町字乙部道ノ下四七から

上北郡東北町字乙部道ノ下七九の一六まで

道路の供用の開始

昭和57年10月7日 告示第775号

(昭和57年10月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和57年10月7日 告示第775号