○道路の供用の開始
昭和五十七年十一月十六日
青森県告示第八百八十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年十二月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三八号 | 下北郡東通村大字砂子又字八森一の一から 下北郡東通村大字小田野沢字湯ノ沢川目五の六まで | 昭和五七・一一・一六 |
県道青森十和田湖線 | 青森市大字荒川字南荒川山一の一から 青森市大字荒川字南荒川山一の一まで | 〃 |
県道林五所川原線 | 五所川原市大字長橋字藤島二一〇の一から 五所川原市大字長橋字藤島二一二の一まで | 〃 |
県道畑中竹鼻線 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺字稲田三九の三から 黒石市大字馬場尻東六一の二まで | 〃 |
県道木造停車場線 | 西津軽郡木造町大字木造字曙六の二から 西津軽郡柏村大字広須字照日七の三まで | 〃 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原一四二から 西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原一三三の一〇一まで | 〃 |