○道路の供用の開始

昭和五十七年十二月二十一日

青森県告示第九百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十八年一月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大根子石渡線

弘前市大字撫牛子字橋本五二九の八から

南津軽郡田舎館村大字大袋字三本柳一二六の三まで

昭和五七・一二・二一

一般国道二七九号

上北郡野辺地町字向田一一八の八から

上北郡野辺地町字向田一一八の七まで

県道鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡車力村大字豊富字屏風山一の三二二から

西津軽郡車力村大字富萢字屏風山一の七四五まで

道路の供用の開始

昭和57年12月21日 告示第969号

(昭和57年12月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和57年12月21日 告示第969号