○道路の供用の開始

昭和五十八年一月十一日

青森県告示第十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十八年二月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道川内佐井線

下北郡川内町大字川内字砂浜五から

下北郡佐井村大字佐井字大佐井四二の一まで

昭和五八・一・一一

県道関ケ平五代線

中津軽郡相馬村大字藍内字関ケ平七四の一から

中津軽郡岩木町大字五代字早稲田五六六の一まで

県道五所川原浪岡線

五所川原市大字原子字山元五一の二から

南津軽郡浪岡町大字浪岡字細田一五〇の一まで

県道五所川原岩木線

五所川原市大字前田野目字長峰五三の二から

中津軽郡岩木町大字賀田字大浦二九まで

県道五所川原金木線

五所川原市大字豊成字田子ノ浦一〇二の二から

北津軽郡金木町大字嘉瀬字雲雀野一九五まで

県道八戸環状線

八戸市大字新井田字四本松一三の三から

八戸市大字白銀町字州賀端七五の一まで

県道弘前柏線

弘前市大字石渡字田浦四五の二から

西津軽郡柏村大字広須字照日七の一まで

県道弘前環状線

中津軽郡岩木町大字賀田字大浦四四の一から

南津軽郡尾上町大字新山字松橋一三三まで

道路の供用の開始

昭和58年1月11日 告示第19号

(昭和58年1月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和58年1月11日 告示第19号