○道路の供用の開始

昭和五十八年二月十七日

青森県告示第百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十八年三月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名川階上線

三戸郡南郷村大字島守字古坊七三の八から

三戸郡南郷村大字島守字外舘六の一まで

昭和五八・二・一七

県道桑野木田南広森線

西津軽郡木造町大字柴田字弥生田二一の一から

西津軽郡木造町大字柴田字北内海一の五まで

県道八戸環状線

八戸市大字新井田字四本松一三の三から

八戸市大字白銀町字州賀端七五の一まで

一般国道三四〇号

三戸郡南郷村大字中野字大久保山中一〇から

三戸郡南郷村大字中野字大久保山中一六の一まで

道路の供用の開始

昭和58年2月17日 告示第125号

(昭和58年2月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和58年2月17日 告示第125号