○道路の供用の開始

昭和五十八年六月四日

青森県告示第四百二十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十八年七月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字菰槌字浜松八八の四から

西津軽郡木造町大字館岡字稲葉五八の一まで

昭和五八・六・四

道路の供用の開始

昭和58年6月4日 告示第423号

(昭和58年6月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和58年6月4日 告示第423号