○道路の供用の開始
昭和五十八年七月二十六日
青森県告示第五百五十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十八年八月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道岩崎西目屋弘前線 | 中津軽郡西目屋村大字川原平字鬼川辺国有林一七七林班から 中津軽郡西目屋村大字川原平字鬼川辺国有林一七九林班まで | 昭和五八・七・二六 |