○道路の供用の開始
昭和五十八年十一月十九日
青森県告示第八百十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十八年十二月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道長後川内線 | 下北郡川内町大字川内字福浦山国有林一一一林班い小班から 下北郡川内町大字川内字福浦山国有林一一〇林班は小班まで | 昭和五八・一一・一九 |