○道路の供用の開始
昭和五十九年二月二十五日
青森県告示第百四十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年三月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | 下北郡大畑町大字大畑字松ノ木ノ内観音堂二二九から 下北郡大畑町大字正津川字戦敷四九〇まで | 昭和五九・二・二五 |
○道路の供用の開始
昭和五十九年二月二十五日
青森県告示第百四十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年三月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | 下北郡大畑町大字大畑字松ノ木ノ内観音堂二二九から 下北郡大畑町大字正津川字戦敷四九〇まで | 昭和五九・二・二五 |