○道路の供用の開始

昭和五十九年三月六日

青森県告示第百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年四月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

十和田三戸線

三戸郡三戸町大字川守田字行人沢四四の三から

三戸郡三戸町大字川守田字行人沢四二の一まで

昭和五九・三・六

道路の供用の開始

昭和59年3月6日 告示第169号

(昭和59年3月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和59年3月6日 告示第169号