○道路の供用の開始
昭和五十九年四月十七日
青森県告示第二百八十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年五月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道青森十和田湖自転車道線 | 上北郡十和田湖町大字法量字谷地一四の一一から 上北郡十和田湖町大字法量字谷地一四の一六まで | 昭和五九・四・二〇 |
○道路の供用の開始
昭和五十九年四月十七日
青森県告示第二百八十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年五月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道青森十和田湖自転車道線 | 上北郡十和田湖町大字法量字谷地一四の一一から 上北郡十和田湖町大字法量字谷地一四の一六まで | 昭和五九・四・二〇 |