○道路の供用の開始

昭和五十九年九月六日

青森県告示第六百七十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年十月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般県道津軽中里停車場線

北津軽郡中里町大字中里字亀山三三一の一から

北津軽郡中里町大字大沢内字海原二一三の一七まで

昭和五九・九・六

道路の供用の開始

昭和59年9月6日 告示第671号

(昭和59年9月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和59年9月6日 告示第671号