○道路の供用の開始

昭和五十九年九月二十五日

青森県告示第七百二十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年十月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三九号

北津軽郡小泊村字朝間五八の一から

北津軽郡小泊村字小泊七九の一まで

昭和五九・九・二五

一般県道権現崎線

北津軽郡小泊村字長坂二四三の三から

北津軽郡小泊村字小泊八〇の一まで

道路の供用の開始

昭和59年9月25日 告示第723号

(昭和59年9月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和59年9月25日 告示第723号