○道路の供用の開始

昭和五十九年十一月六日

青森県告示第八百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年十二月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道蒔田五所川原線

北津軽郡金木町大字嘉瀬字萩元七六から

五所川原市大字藻川字川袋二四七の四まで

昭和五九・一一・六

道路の供用の開始

昭和59年11月6日 告示第825号

(昭和59年11月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和59年11月6日 告示第825号