○道路の供用の開始

昭和五十九年十二月一日

青森県告示第九百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年一月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田一の一九四から

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田三二の三まで

昭和五九・一二・一

県道大野浦町停車場線

青森市大字大野字片岡三八の九から

青森市大字大野字片岡三七の一まで

五九・一二・一

道路の供用の開始

昭和59年12月1日 告示第900号

(昭和59年12月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和59年12月1日 告示第900号