○道路の供用の開始

昭和五十九年十二月二十日

青森県告示第九百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三八号

むつ市大湊浜町四五二から

むつ市中央二丁目四三の一まで

昭和五九・一二・二〇

県道長後川内線

下北郡佐井村大字長後字野平二三五から

下北郡川内町大字川内字福浦山一の三四七まで

道路の供用の開始

昭和59年12月20日 告示第952号

(昭和59年12月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和59年12月20日 告示第952号