○道路の供用の開始

昭和六十年一月十日

青森県告示第十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年二月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

東津軽郡蟹田町大字石浜字塩越一七九から

東津軽郡蟹田町大字石浜字塩越三八九まで

昭和六〇・一・一〇

県道前坂藤崎線

弘前市大字中崎字川原田三五二の二から

弘前市大字中崎字川原田番外地まで

県道五戸下田停車場線

上北郡六戸町大字下吉田字米沢八一の四から

上北郡六戸町大字下吉田字米沢八一の四まで

道路の供用の開始

昭和60年1月10日 告示第11号

(昭和60年1月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和60年1月10日 告示第11号