○道路の供用の開始
昭和六十年一月三十一日
青森県告示第七十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年二月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二七九号 | むつ市大字関根字南関根三の二から むつ市大字関根字名子九四の一五まで | 昭和六〇・一・三一 |
県道富萢薄市線 | 西津軽郡車力村大字豊富字北牡丹四五の一から 西津軽郡車力村大字豊富字北牡丹四三の二まで | 〃 |