○道路の供用の開始

昭和六十年四月二十七日

青森県告示第三百五十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年五月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森浪岡線

南津軽郡浪岡町大字浪岡字稲村二六の七から

南津軽郡浪岡町大字女鹿沢字東種本一一の二まで

昭和六〇・四・二七

県道岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字川原平字大川添二〇三から

中津軽郡西目屋村大字川原平字福岡二八の一まで

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡三戸町大字泉山字中野一の三から

三戸郡三戸町大字泉山字船場ノ上六の一まで

道路の供用の開始

昭和60年4月27日 告示第355号

(昭和60年4月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和60年4月27日 告示第355号