○道路の供用の開始

昭和六十年七月十一日

青森県告示第五百四十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年八月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三九号

南津軽郡藤崎町大字林崎字平岡一〇七から

北津軽郡板柳町大字横沢字宮本一四二まで

昭和六〇・七・一一

県道弘前岳鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上山ノ井三六の三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上山ノ井三六の三まで

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上山ノ井一五一の一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上山ノ井一四二の五九まで

道路の供用の開始

昭和60年7月11日 告示第546号

(昭和60年7月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和60年7月11日 告示第546号