○道路の供用の開始

昭和六十年七月二十七日

青森県告示第五百九十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年八月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

青森市大字新城字平岡三九七の七から

青森市大字羽白字富田三二七の三まで

昭和六〇・八・一

一般国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字蒲生一〇三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字東阿部野八三まで

道路の供用の開始

昭和60年7月27日 告示第593号

(昭和60年7月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和60年7月27日 告示第593号