○道路の供用の開始
昭和六十年八月十五日
青森県告示第六百三十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年九月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 黒石市大字沖浦字長沢出口二の一三二から 黒石市大字沖浦字長沢出口五の一まで | 昭和六〇・八・一五 |
一般国道三三九号 | 北津軽郡中里町大字今泉字布引二一二の一から 北津軽郡中里町大字今泉字唐崎九七の二まで | 〃 |
県道福山五所川原線 | 五所川原市大字水野尾字宮井三〇九から 五所川原市大字水野尾字宮井二五一まで | 〃 |
県道大泉姥萢線 | 北津軽郡鶴田町大字強巻字翁柳一二二から 五所川原市大字姥萢字桜木一〇三の一まで | 〃 |